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27 August 2024

2024年度インド国家予算が海外居住者および外国企業に及ぼし得る影響

NP
Nexdigm Private Limited

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国家予算(Union Budget)は、主要な経済改革や インセンティブなど、国内で急成長する分野の将...
India Tax
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国家予算(Union Budget)は、主要な経済改革や インセンティブなど、国内で急成長する分野の将 来性を示唆する。そこで、インド国内で事業を展 開する外国企業やその子会社に影響を及ぼす可能 性のある重要な改正を一部まとめた。

法人税率の合理化

  • 2024年4月1日より、外国企業の法人税率を 43.68%から38.22%に引き下げることが提案さ れている。これにより、最大付加税 (maximum surcharge)および健康教育目的 税(education cess)を考慮した後の実効税率 が38.22%に引き下げられる。
  • これは、国内で支店または恒久的施設を通じ て事業を展開している外国企業、または インドでEPCプロジェクトを実行する外国企 業の税率が引き下げられることを意味する。 この改正により、特にインド国内の子会社か ら受け取った配当が本国で課税対象となり、 かかる配当に対する税額控除が本国では利用 できない場合に、外国企業は支店という形式 でインドに進出することも検討できるように なる。

2%平衡税(Equalization Levy)の廃止

2024年8月1日より、国内居住者に商品やサービスを 提供する海外居住の電子商取引事業者による電子商 取引に対する2%平衡税(Equalization Levy)を廃止 することが提案されている。 

  • この改正は、最低課税に関する世界協定に関する 「第1の柱(Pillar One)」および「第2の柱 (Pillar Two)」の推奨事項の実施に向けたス テップにおいて歓迎すべき動きとされている。 インド政府による一方的な課税は、国内に顧客基 盤を持つ海外居住のデジタル企業にとって大きな 懸念事項の1つであり、海外居住者による登録、 四半期ごとの支払い、および年次申告が必要 だった。これは課税として導入されたため(つま り、直接税または間接税ではないため)、母国で は控除を受けることができず、そのため企業の収 益に直接影響を及ぼした。
  • 電子商取引事業者に対する平衡税は廃止されたが、 オンライン広告に対する6%の平衡税は継続され る。ただし、この課税は、国内企業が海外の オンライン広告主などに支払いをする際には徴収 し、支払う必要がある。

国際クルーズ船運航業者に対する特別 税制

2024年4月1日より、国内クルーズ船に従事する海外 居住者に対して、特定の税制が導入される予定で、 既定の条件を満たすことで、総収入の20%が クルーズラインの収入とみなされることが提案され ている(つまり、実効税率7%に適用される追加税お よびセス(cess)。さらに条件付きで、海外居住者 が受け取るリース料も2030年3月31日まで免税され ることが提案されている。

  • 近年のクルーズ観光は大きな成長の可能性を示し、 雇用機会を生み出している。この傾向を見ると、 今回のような税制を簡素化する提案は不確実性を 取り除き、国内に外国籍のクルーズ事業を誘致す る可能性がある。

エンジェル税(Angel Tax)の廃止

  • インドの税法では、非公開会社が国内居住者に公 正市場価格を上回る価格で株式を発行した場合、 税金が課されると規定されている。この規定が発 動されると、株式の発行から受け取った公正市場 価格を超える総額の対価が課税される。これは、 国内の新興企業に投資するエンジェル投資家の意 思決定に影響を与えたことから、エンジェル税と 呼ばれていた。 
  • 2023年の国家予算では、政府はこれらの規定の 適用範囲を国内の非公開会社に投資する海外居住 投資家にも拡大した。これら規定の導入に対して、 国際社会で大きな反響を呼び起こした。 
  • 最終的にエンジェル税は廃止され、2024年4月1 日に発効した。
  • この改正は待望されていた措置であり、FDIを通 じて外国投資を確実に誘致し、投資先企業の税金 およびコンプライアンスの負担を軽減し、国内の 新興企業のエコシステムおよびビジネスのしやす さに前向きな影響を与えるものと期待される。

株式の買戻しは株主の手に渡った後に課税 対象に

  • 以前は、株式の買戻しで受け取った対価は株主の 手に渡ると免税とされていた。一方、株式の買戻 しに関与した会社は、実効税率20%に適用される 付加税と課税額を加えた追加税を支払う必要が あった。
  • 今回、株式買戻し手続きは、資産の購入費用を控 除することなく、2024年10月1日から適用される 税率で配当金受領と同様に株主の手に渡ってから 課税対象になることが提案されている。さらに、 かかる費用は資本損失として扱われ、買戻しの年 に他の資本利得所得と相殺するか、または8年以 降に繰り越して相殺することができる。
  • 株式の買戻しはみなし配当として扱われるため、 海外居住投資家は、各租税条約に基づく配当の定 義に従って、配当所得に対する租税条約で規定さ れている有利な税率を利用することを検討できる。 さらに、こうした税金は母国でも税額控除として 利用できるはずである。

株式の取得費用は資本損失として利用可能となり、 資本利得所得との相殺に利用できる。

資本利得課税の変更

国家予算により、資本利得構造がシンプルかつ同一 になるよう見直された。関連項目の概要は次のとお りである:

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