1 はじめに
最高裁判所第三小法廷は、2024年4月16日、外国人の技能実習に係る管理団体の指導員である被上告人(以下「X」という。)が事業場外で従事した業務について、時間外労働等の賃金支払を請求した事案において、Xが事業場外で従事した業務の一部(以下「本件業務」という。)の一部につき、事業場外労働のみなし時間制(労働基準法(以下「労基法」という。)38条の2第1項。以下「本件規定」という。)の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断(福岡高判令和4・11・10)を破棄し、原審に差し戻した。
以下、事案の概要および最高裁の判断を紹介した上、その内容につき検討する。
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Originally published May 2024.
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