<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「ハーグ条約」という)加盟に伴い、 2023 年 11 月7日より、ハーグ条約は中国と日本の間で発効し、日本企業が中国本土で訴訟手続を行う際に、訴訟に必要となる委任状などの書類の領事査証が不要となります。これにより早期書類提出、費用削減などの利点が期待できます。

手続の変化

これまで中国では、訴訟に必要となる委任状などの書類については、日本の現地公証役場及び外務省に赴いて公証や認証を行った後、さらに在日中国大使館・領事館の領事認証を行う必要があり、大変煩雑でした。

2023 年 11 月7日以降、訴訟に必要となる委任状などの書類については、在日中国大使館・領事館の領事認証が不要となり、より簡便なハーグ条約に基づくアポスティーユ認証に置き換えられます。

注意点

在日中国大使館・領事館の領事認証が不要となりますが、これは今後公証・認証を行う必要がなくなるという意味ではありません。訴訟に必要となる委任状などの書類については、日本の公証人の公証及び外務省の認証を行い、同時にハーグ条約に基づくアポスティーユ認証を行ってから中国の裁判所へ提出する必要があります。

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