2016年2 月25日、ハート・スコット・ロディノ法(Hart-Scott-Rodino Act(「HSR法」))の2016年改正法が発効しました。この改正法は2017年1月まで有効となります。HSR法は、一定の取引規模要件及び当事者規模要件を満たす資産及び議決権付株式取得について事前届出制度と待機期間を定めています。連邦取引委員会(Federal Trade Committee)は毎年、米国国民総生産額を参考に、取引規模要件と当事者規模要件を調整しており、2016年改正法により、①取引額が7,820万米ドルを超え、かつ、一方当事者の年間純売上高又は総資産額が1億5,630万米ドル以上、かつ他方当事者の年間純売上高又は総資産額が1,560万米ドル以上の場合、②取引額が3億1,260万米ドルを超える場合には、HSR法に基づく届出が必要となります。

上記は本年米国で合併及び買収等を行うことを検討している日本企業にとって必須の情報と思われますので、紹介します。

詳細は、Jones Day Alert " 2016 Merger Notification Thresholds Take Effect Today" (オリジナル(英語)版)をご参照ください。

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